土地家屋調査士の専門性(調査・測量・登記)を活かし、公共事業がより一層円滑に推進されるよう全面的にお手伝いさせて頂きます。
さまざまな公共事業は、すべて国民の生活の向上を願って計画され、推進されていますが、計画の立案から事業完了までには、数多くの作業工程があります。そして不動産登記もそれらの重要なポイントの一つです。 近年、国民の権利意識が高まってきたことも影響し、公共事業に伴う登記事件は複雑化してきており、そのため、官公署等における事務も複雑になっているといわれております。
公益社団法人である宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士法第63条の規定するところにより、「官庁、公署、その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査もしくは測量またはその登記の嘱託もしくは申請の適性かつ迅速な実施に寄与することを目的」とする公益法人として設立された組織であります。このような設立目的からいたしまして、官公署等の嘱託登記の適正処理につきましては、全面的にお手伝いをさせていただいております。
協会の目的
本協会は、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下官公署等という)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
業務推進と保全
協会は、土地家屋調査士会と強い連携をもって、業務を推進し「土地家屋調査士」の有資格者である社員は、高度の専門的知識と技能を駆使して常に綿密な注意を払って業務を執行しております。また協会では業務の成果について、成果品の内容を点検・確認するなど業務上の責任を組織が保障することとなっていますが、協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償は「損害賠償責任保険」により補償するものとしています。
協会は、公共嘱託登記を適正かつ迅速に行います。
協会は、官公署等が公共事業に関して行う不動産の表示に関する登記の嘱託手続を適性かつ迅速に実施するために設立されました。 ・協会は、公共嘱託登記を受託処理できる唯一の公益法人です。 協会の設立についての背景と趣旨を十分にご理解いただきまして、業務の発注についてはぜひとも協会を積極的にご活用いただきますようお願い申し上げます。
協会は、土地家屋調査士の専門家集団です。
業務は、専門家である土地家屋調査士がその 能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業成果の速やかな安定がもたされると確信いたしております。
協会は、不動産に係る国民の権利を明確にします。
調査・測量の成果は、法務局において永久に保存し公示されますので、不動産にかかる国民の権利を明確にする要件を具備する必要があります。
協会は、その目的に十分対応してまいります。